原典講読『結婚愛』316(訳文)

 316.第二のメモラビリア――

 

 かつて、アニムス(心)の安らぎと心の平和な快さの中で歩いている〔とき〕、私は遠方に木立ちを見た、その真ん中に小さな宮殿へ向かう並木道があった。また私は、宮殿に〕入っている娘と若者たち、そして夫と妻たちを見た。さらにまた、私は霊の中でそこへ近づき、入り口に立っているある見張りに、私もまた入ることが許されるかどうか質問した。

 私を眺めた、私は、「なぜ、あなたは私を眺めるのか?」と言った。

 彼は答えた、「私は、あなたが結婚愛の快さからの何らかのものを得て、平和の快さがあるかどうか見るために眺める、それはあなたの顔の中にある。

 この並木道の後に庭園が、またその真ん中に家があり、そこに最近〔結婚した〕二人の夫婦がいる、その者へ、今日、女友だちと友人たちが、祝福するためにやって来る。私が入ることを許す者を、私自身は知らない。しかし、私は、彼らを彼らの顔から知るであろう、と言われた。もし、私がそれらの〔顔の〕中に結婚愛の快さを見たなら、これらの者が入ること許し、他の者を許さない」。

 すべての天使たちは、顔から他の者の心の快さを見ることができる。また、私の顔に見た愛のその快さは、私が結婚愛について瞑想したものであった。この瞑想が私の目から輝き出て、ここから私の顔の内的なものの中に入った。それゆえ、私に、入ることが許される、と言った。

 [2] 私が通って〔小庭園へ〕入った並木道は、実を結ぶ木々からできていて、枝によって相互につながれ、それらは両側に絶え間なく(続く)木の塀をつくった。並木道を通って私は小庭園に入った、それは灌木と花から楽しみを与えるものを吹き出した。灌木と花が二つ一組になっていた。また、私は、このような小庭園が、婚礼がある、また婚礼があった家のまわりに見られ、またここから婚礼の小庭園と呼ばれていることを聞いた。

 その後、私は家の中へ入った、そこに、互いに手で握っている、また真の結婚愛から互いの間で話している二人の夫婦を見た。またその時、彼らの顔から結婚愛の像(似姿)を、また彼らの会話からその生命見ることが与えられた。

私が、多くの者の間で願いを呼び、彼らの幸福を願った後に、私は婚礼の小庭園の中に出た。また私はその右側に若者からの集団を見た、その〔集団の〕中へ家を出たすべての者が走り寄った。

すべての者がそこへ走り寄った理由は、そこで結婚愛についての話しがあり、この話しがすべての者のアニムスを、ある隠された力でそれ自体へ引きつけたからである。

 その時、その話すことについて、賢明な(知恵ある)者から聞いた、私が聞いたそれらは、要約すればこれらであった――

 

[3] 主の神的な摂理は、結婚について、また結婚の中で最も個々のものと最も普遍的なものである、天界のすべての快いものは結婚愛の快いものから、泉の流出口からの甘い水のように、わき出るからである。また、それゆえ、結婚の一組が生まれるように備えられている。またこれらの者は主により常にその結婚へ向けて、少年も少女も、そのことを知らないで育てられている。また、時の過ぎ去った後、その時、適齢期の娘は、また、その時、結婚にふさわしい若者は、運命からのようにどこかで出会い、互いに見る。また、直ちに、その時、ある種の本能からのように、配偶者であることを知る、またある種の命令(内なる声)のようなものから内部に自分たち自身の中で考える、若者は、彼女が私のものであること、また娘は、彼が私のものであること。また、しばらくの間、このことが両方の心に定まった後、熟慮して、互いに話しかけ、婚約する。運命、本能、命令からのように、と言われたが、神的摂理から〔であること〕が意味される、これが知られない時、そのように見えるからである。

 結婚へ向かう一組が生まれ、そして両方の者に知られないで、結婚へ向けて教育されることを、両方の者の顔に見える結婚への性向が似ているものによって、なおまた、アニムスと心の最内部と永遠の結合によって確信した、天界の中に〔ある〕ようなそれらは、主からの予見と備えられたものなしに、ありえない。

 [4] 賢明な(知恵ある)者がこれらを話した後、集団が拍手喝采した。さらに、人間のもとの最も個々のものの中に、男性にも、女性にも、結婚への性向があることを言ったしかしそれでも、男性のもとで結婚への性向と女性のもとでの性向は別ものであり、なおまた、男性の結婚への性向は女性の結婚への性向と結合へ向かっている、そして逆もいえ、さらにまた最も個々の者の中にもある。このことをそれぞれの者の中の意志と理解力の結婚によって論証した、それら二つのものは心の最も個々のものの中でと身体の最も個々のものの中で一緒に働く。それらから、どの実体(物質)にも、最小のもののの中にもまた、結婚への性向があることを見ることができる。このことは単一の実体(物体)から組み立てられている合成された実体(物体)から明かされる、例えば、二つの目、二つの耳、二つの鼻、二つのほほ、二つの唇、手とともに二つの腕、二つの腰、二つの足、そして人間の中の内部に脳の二つの半球、心臓の二つの心室、肺に二つの(よう)、二つの腎臓、二つの睾丸があること、またそこに二つのものがなくても、それでも二つに分かれている

二つのものがあることは、一つは意志のもの、またもう一つは理解力のものであるからであり、それらは、一つのものをもたらすために互いに不思議に働く。それゆえ、二つの目は一つの視覚を、二つの耳は一つの聴覚を、二つの鼻の穴は一つの嗅覚を、二つの唇は一つの話すことを、二つの手は一つの仕事を、二つの足は一つの足取りを、二つの脳半球は一つの心の住まいをつくる。二つの心室は血によって身体の一つのいのちを、肺の二つの葉(よう)は一つの呼吸を〔つくる〕、等々。しかし、真の結婚愛によって結合された男のもの女のものは、完全に人間的な一つのいのちをつくる。

[5] これらが言われた時、右に赤い稲妻が、また左に白く輝く稲妻が見られた。二つとも穏やかであった、そして目を通って心の中に入り、これらもまた照らした。またそれらの後、さらにまた雷が鳴った、それは天使たちの天界から流れ下り、大きくなる柔らかなさざめきであった。

 これらが聞かれ、見られて、賢明な(知恵ある)者が言った、「これらは私にとって、私が自分の話しに、それらの一組からの右がそれらの善を意味し、左がそれらの真理を意味することを積み重ねるようにとの、しるしと警告である。またこれは善と真理の結婚からであり、それは人間に普遍的なものの中に、またそのすべての個々のものの中に刻み込まれている、そして善は意志に、また真理は理解力に、そして両方のものは一緒に一つのものに関係する。ここから、天界の中で右目は視覚の善、そして左はその真理である、なおまた右耳は聴覚の善、そして左はその真理、そのようにまた、右手は人間の力の善、そして左はその真理である。また、他の一組のものも同様である――また、右と左にそれらの意味であるので、主は言われた、

 

 「もし、右の目があなたをつまずかせるなら、それをえぐりだせ(引き出せ)。……もし、右の手があなたをつまずかせるなら、それを切断せよ」(マタイ5:29, 30)

 

 そのことによって、もし、善が悪となるなら、これは追い出されなければならないことを意味した、なおまた、弟子たちに、網を舟の右側におろすように言ったこと、また、そのように行なった時、おびただしい多数の魚を獲ったこと(ヨハネ21:6, 7)。そのことによって〔弟子たちが〕仁愛の善を教えるように、またこのように人間を集めることを意味した」。

 [6] これらが言われた後、再び、以前のものよりも穏やかなそれらの二つの稲妻が見られた。また、その時、、左の稲妻がその白光りを右の稲妻の赤い火から得ていることが見られた。これらを見て、「これは私の話しをかなものとする天界からのしるしである、天界の中で火は善である、またそこに白光りは真理であるからである。また左の稲妻がその白光りを右の稲妻の赤い火から得ていることが見られたのは、、光の白光りは、すなわち、光は、火の輝き以外の何らかのものでないことしるしを示している」と言った。

 これらを聞いて、すべての者はその稲妻から、またそれらについての話しから、善と真理の喜びで燃え立たされて、家へ去った。

原典講読『結婚愛』317

(1)原文

[XIV.]

DE CONJUGIIS ITERATIS.

 

317. In ventilationem potest venire, num amor conjugialis, qui est unius viri cum una uxore, post mortem conjugis possit separari, aut transcribi, aut superinduci; tum etiam num conjugia iterata aliquid commune obtineant cum polygamia, et sic num vocari possint polygamiae successivae; praeter plura, quae scrupulos scrupulis se addere solent apud ratiocinatores. Ut itaque scrutiniorum magistri, qui in umbra de his conjugiis ratiocinantur, videant aliquam lucem, operis pretium censui fore, sequentes articulos de illis ad judicium sistere, qui sunt:

 

(i.) Quod post mortem conjugis iterum contrahere matrimonium, dependeat a praecedente amore conjugiali.

(ii.) Quod etiam a statu conjugii, in quo vixerant.

(iii.) Quod illis, quibus non fuit amor vere conjugialis, nihil obstet et obsit, quin matrimonium iterato contrahant.

(iv.) Quod illi, qui inter se in amore vere conjugiali vixerant, iteratum conjugium non velint; nisi propter causas separatas ab amore conjugiali.

(v.) Quod alius sit status conjugii juvenis cum virgine, et alius juvenis cum vidua.

(vi.) Quod etiam alius status conjugii sit vidui cum virgine, et alius vidui cum vidua.

(vii.) Quod varietates et diversitates horum conjugiorum quoad amorem et ejus attributa, excedant omnem numerum.

(viii.) Quod status viduae gravior sit statu vidui.

 

Sequitur nunc horum explicatio.

 

(2)直訳

[XIV.] DE CONJUGIIS ITERATIS. (14)繰り返された☆結婚について

(厳密に)直訳すれば「繰り返された」ですが、日本語としては「結婚の繰り返しについて」(柳瀬訳)、または「再婚について」(長島訳)となるでしょう。

317. In ventilationem potest venire, num amor conjugialis, qui est unius viri cum una uxore, post mortem conjugis possit separari, aut transcribi, aut superinduci; 317.討議(空気にさらすこと)の中にやって来ることができる、結婚愛が、それは一人の男(夫)一人の妻の間にある、配偶者の死後、分離されることができるかどうか、または、移される(繰り返される)こと、または、重ねて着ること。

tum etiam num conjugia iterata aliquid commune obtineant cum polygamia, et sic num vocari possint polygamiae successivae; さらにまた、繰り返された結婚は一夫多妻と共通なものを得ているかどうか、またこのように継続的な一夫多妻と呼ばれることができるかどうか。

praeter plura, quae scrupulos scrupulis se addere solent apud ratiocinatores. ほかに多くのもの、それらは、推論する者(自己の推理力に頼る者)もとで、異議に異議をそれ自体に加えることが常である。

Ut itaque scrutiniorum magistri, qui in umbra de his conjugiis ratiocinantur, videant aliquam lucem, operis pretium censui fore, sequentes articulos de illis ad judicium sistere, qui sunt:― そこで、調査(研究)教師が、その者は結婚のこれらについて陰の中で推論している(考える)、何らかの光を見るために、努力の価値があるであろうと私は思った、それらについて続く(次の)(区分)を判断へ向けて示すこと、それらである――

(i.) Quod post mortem conjugis iterum contrahere matrimonium, dependeat a praecedente amore conjugiali. (1) 配偶者の死後、再び結婚(生活)を結ぶことは、先行する結婚愛にかかっていること。

(ii.) Quod etiam a statu conjugii, in quo vixerant. (2) 結婚の状態にもまた〔かかっている〕こと、その中で生きた。

(iii.) Quod illis, quibus non fuit amor vere conjugialis, nihil obstet et obsit, quin matrimonium iterato contrahant. (3) 彼らに、その者たちに真の結婚愛がなかった、何も妨げない、また害がないこと、そのようにでなく(むしろ)再び結婚(生活)を結ぶ。

(iv.) Quod illi, qui inter se in amore vere conjugiali vixerant, iteratum conjugium non velint; (4) 彼らは、その者は互いに真の結婚愛の中に生きた、再び結婚を欲しないこと。

nisi propter causas separatas ab amore conjugiali. 結婚愛から分離した理由のためでないなら。

(v.) Quod alius sit status conjugii juvenis cum virgine, et alius juvenis cum vidua. (5) 乙女(処女)との若者の結婚の状態は他のものであること、またやもめと若者との〔結婚の状態〕は他のもの☆。

alius…et…alius 「あるものは~また別のものは」です。「別もの」と訳すことになります。

(vi.) Quod etiam alius status conjugii sit vidui cum virgine, et alius vidui cum vidua. (6) 乙女(処女)との男やもめの結婚の状態は他のものであること、またやもめと男やもめとの〔結婚の状態〕は他のもの☆。

(vii.) Quod varietates et diversitates horum conjugiorum quoad amorem et ejus attributa, excedant omnem numerum. (7) これらの結婚の多様性(変化)と相違は、愛とその属性に関して、すべての数を超えること。

(viii.) Quod status viduae gravior sit statu vidui. (8) やもめの状態は男やもめの状態〔よりも〕重苦しい(きびしい)こと。

Sequitur nunc horum explicatio. 今から、これらの説明が続けられる。

 

(3)訳文

(14)再婚について

 

 317.一人の夫と一人の妻の間にある結婚愛が、配偶者の死後、分離されることができるかどうか、または、移されるか、または、重ねて着ることができるかどうか、さらにまた、再婚は一夫多妻と共通なものを得ているかどうか、またこのように継続的な一夫多妻と呼ばれることができるかどうか、推論する者もとで、異議に異議を加えることが常であるほかに多くのもの〔について〕、討議に入ることができる。

 そこで、結婚のこれらについて陰の中で推論している研究家の教師が、何らかの光を見るために、私は、それらについて判断へ向けて、次の区分示すことに努力の価値があるであろうと思った、これらである――

 

(1) 配偶者の死後、再び結婚生活を結ぶことは、先行する結婚愛にかかっていること。

 (2) その中で生きた結婚の状態にもまた〔かかっている〕こと。

 (3) 真の結婚愛がなかった者たちに、び結婚生活を結ぶのは、何も妨げがなく、また害がないこと。

 (4) 互いに真の結婚愛の中に生きた者は、結婚愛から分離した理由のためでないなら、再び結婚を欲しないこと。

 (5) 処女と若者の結婚の状態と、やもめと若者の〔結婚の状態〕は別のものであること。

 (6) 処女と男やもめの結婚の状態は、やもめと男やもめの〔結婚の状態〕は別ものであること。

 (7) これらの結婚の変化と相違は、愛とその属性に関して、すべての数を超えていること。

 (8) やもめの状態は男やもめの状態〔よりも〕重苦しいこと。

 

 今から、これらの説明が続けられる。